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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二章 青少年雇用対策基本方針

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年の雇用の促進等に関する法律第二章 青少年雇用対策基本方針は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 青少年の雇用の促進等に関する法律第二章 青少年雇用対策基本方針が属する青少年の雇用の促進等に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第九十八号です。
  3. 青少年の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和45年5月25日です。
  4. 青少年の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条及び第三十条において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一青少年の職業生活の動向に関する事項

二青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

三前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。

4厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

5厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

6前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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