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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

青少年の雇用の促進等に関する法律 第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年の雇用の促進等に関する法律第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 青少年の雇用の促進等に関する法律第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置が属する青少年の雇用の促進等に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第九十八号です。
  3. 青少年の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和45年5月25日です。
  4. 青少年の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(青少年雇用情報の提供)

第13条

別タブ ↗

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び同条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。

2労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

第十四条

第14条

別タブ ↗

求人者は、学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。

2公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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