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交通安全対策基本法 第五章 雑則

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 交通安全対策基本法第五章 雑則は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 交通安全対策基本法第五章 雑則が属する交通安全対策基本法の法令番号は昭和四十五年法律第百十号です。
  3. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  4. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特別区についてのこの法律の適用)

第39条

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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