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交通安全対策基本法 第一章 総則

第1条〜第13条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 交通安全対策基本法第一章 総則は、第1条〜第13条の全 13 条で構成されています。
  2. 交通安全対策基本法第一章 総則が属する交通安全対策基本法の法令番号は昭和四十五年法律第百十号です。
  3. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  4. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一道路道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。

二車両道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。

三船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。

四航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。

五陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。

六海上交通船舶による交通をいう。

七航空交通航空機による交通をいう。

八船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。

九航空機乗組員航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。

十指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

一内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

二内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

三内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

四内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

十一指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

(国の責務)

第3条

国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第4条

地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(道路等の設置者等の責務)

第5条

道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

(車両等の製造事業者の責務)

第6条

車両、船舶又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備及び装置の安全性の向上に努めなければならない。

(車両等の使用者の責務)

第7条

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

(車両の運転者等の責務)

第8条

車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。)は、法令の定めるところにより仕業点検等を行なうとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。

2船員は、法令の定めるところにより発航前の検査、異常な気象、海象等の通報、航路標識の事故の通報、遭難船舶の救助等を行なうとともに、船舶の安全な運航に努めなければならない。

3航空機乗組員は、法令の定めるところにより出発前の確認、航空保安施設の機能の障害の報告等を行なうとともに、航空機の安全な運航に努めなければならない。

(歩行者の責務)

第9条

歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。

(住民の責務)

第10条

住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

(施策における交通安全のための配慮)

第11条

国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。

(財政措置等)

第12条

政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

(国会に対する報告)

第13条

政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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