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交通安全対策基本法 第7条(車両等の使用者の責務)

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

車両等の使用者の責務とは何ですか?

定義車両等の使用者の責務とは、交通安全対策基本法第7条に定められた規定で、「車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第7条(車両等の使用者の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第7条の条文原文は「車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第7条の前の条は交通安全対策基本法第6条です。
  7. 交通安全対策基本法第7条の次の条は交通安全対策基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/7

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