交通安全対策基本法 第8条(車両の運転者等の責務)
- 車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。)は、法令の定めるところにより仕業点検等を行なうとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。
- 2.船員は、法令の定めるところにより発航前の検査、異常な気象、海象等の通報、航路標識の事故の通報、遭難船舶の救助等を行なうとともに、船舶の安全な運航に努めなければならない。
- 3.航空機乗組員は、法令の定めるところにより出発前の確認、航空保安施設の機能の障害の報告等を行なうとともに、航空機の安全な運航に努めなければならない。
この条文の基本情報
車両の運転者等の責務とは何ですか?
定義車両の運転者等の責務とは、交通安全対策基本法第8条に定められた規定で、「車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第8条(車両の運転者等の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第8条の条文原文は「車両を運転する者(以下「車両の運転者」という。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第8条の前の条は交通安全対策基本法第7条です。
- 交通安全対策基本法第8条の次の条は交通安全対策基本法第9条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/8