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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

交通安全対策基本法 第二節 地方公共団体の施策

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 交通安全対策基本法第二節 地方公共団体の施策は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. 交通安全対策基本法第二節 地方公共団体の施策が属する交通安全対策基本法の法令番号は昭和四十五年法律第百十号です。
  3. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  4. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方公共団体の施策)

第38条

別タブ ↗

地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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