交通安全対策基本法 第38条(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の施策とは何ですか?
定義地方公共団体の施策とは、交通安全対策基本法第38条に定められた規定で、「地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第38条(地方公共団体の施策)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第38条の条文原文は「地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、前節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第38条は第二節 地方公共団体の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第38条の前の条は交通安全対策基本法第37条です。
- 交通安全対策基本法第38条の次の条は交通安全対策基本法第39条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/38