交通安全対策基本法 第37条(交通の安全に関する施策の実施についての配慮)
国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。
この条文の基本情報
交通の安全に関する施策の実施についての配慮とは何ですか?
定義交通の安全に関する施策の実施についての配慮とは、交通安全対策基本法第37条に定められた規定で、「国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第37条(交通の安全に関する施策の実施についての配慮)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第37条の条文原文は「国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第37条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第37条の前の条は交通安全対策基本法第36条です。
- 交通安全対策基本法第37条の次の条は交通安全対策基本法第38条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/37