交通安全対策基本法 第36条(科学技術の振興等)
- 国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、交通事故の原因の科学的究明を図るため、総合的な研究調査の実施等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
科学技術の振興等とは何ですか?
定義科学技術の振興等とは、交通安全対策基本法第36条に定められた規定で、「国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第36条(科学技術の振興等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第36条の条文原文は「国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第36条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第36条の前の条は交通安全対策基本法第35条です。
- 交通安全対策基本法第36条の次の条は交通安全対策基本法第37条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/36