交通安全対策基本法 第35条(損害賠償の適正化)
国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。以下この条において同じ。)に対する損害賠償の適正化を図るため、自動車損害賠償保障制度の充実、交通事故による被害者の行なう損害賠償の請求についての援助等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
損害賠償の適正化とは何ですか?
定義損害賠償の適正化とは、交通安全対策基本法第35条に定められた規定で、「国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第35条(損害賠償の適正化)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第35条の条文原文は「国は、交通事故による被害者(その遺族を含む。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第35条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第35条の前の条は交通安全対策基本法第34条です。
- 交通安全対策基本法第35条の次の条は交通安全対策基本法第36条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/35