交通安全対策基本法 第34条(緊急時における救助体制の整備等)
- 国は、交通事故による負傷者に対する応急手当及び医療の充実を図るため、救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、海難救助の充実を図るため、海難発生情報の収集体制及び海難救助体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
緊急時における救助体制の整備等とは何ですか?
定義緊急時における救助体制の整備等とは、交通安全対策基本法第34条に定められた規定で、「国は、交通事故による負傷者に対する応急手当及び医療の充実を図るため、救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第34条(緊急時における救助体制の整備等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第34条の条文原文は「国は、交通事故による負傷者に対する応急手当及び医療の充実を図るため、救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第34条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第34条の前の条は交通安全対策基本法第33条です。
- 交通安全対策基本法第34条の次の条は交通安全対策基本法第35条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/34