交通安全対策基本法 第33条(交通秩序の維持)
国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
交通秩序の維持とは何ですか?
定義交通秩序の維持とは、交通安全対策基本法第33条に定められた規定で、「国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第33条(交通秩序の維持)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第33条の条文原文は「国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第33条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第33条の前の条は交通安全対策基本法第32条です。
- 交通安全対策基本法第33条の次の条は交通安全対策基本法第34条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/33