交通安全対策基本法 第32条(車両等の安全性の確保)
国は、車両等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
車両等の安全性の確保とは何ですか?
定義車両等の安全性の確保とは、交通安全対策基本法第32条に定められた規定で、「国は、車両等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第32条(車両等の安全性の確保)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第32条の条文原文は「国は、車両等の安全性の確保を図るため、車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第32条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第32条の前の条は交通安全対策基本法第31条です。
- 交通安全対策基本法第32条の次の条は交通安全対策基本法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/32