交通安全対策基本法 第31条(車両等の安全な運転又は運航の確保)
- 国は、車両等の安全な運転又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員及び航空機乗組員(以下この項においてこれらの者を「運転者等」という。)の教育の充実、運転者等の資格に関する制度の合理化、車両等の運転又は運航の管理の改善、運転者等の労働条件の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、交通の安全に関し、気象情報その他の情報の迅速な収集及び周知を図るため、気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
車両等の安全な運転又は運航の確保とは何ですか?
定義車両等の安全な運転又は運航の確保とは、交通安全対策基本法第31条に定められた規定で、「国は、車両等の安全な運転又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員及び航空機乗組員(以下この項においてこれらの者を「運転者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第31条(車両等の安全な運転又は運航の確保)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第31条の条文原文は「国は、車両等の安全な運転又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員及び航空機乗組員(以下この項においてこれらの者を「運転者等」という。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第31条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第31条の前の条は交通安全対策基本法第30条です。
- 交通安全対策基本法第31条の次の条は交通安全対策基本法第32条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/31