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交通安全対策基本法 第30条(交通の安全に関する知識の普及等)

  1. 国は、交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、交通の安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

交通の安全に関する知識の普及等とは何ですか?

定義交通の安全に関する知識の普及等とは、交通安全対策基本法第30条に定められた規定で、「国は、交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第30条(交通の安全に関する知識の普及等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第30条の条文原文は「国は、交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずるものとする…」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第30条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第30条の前の条は交通安全対策基本法第29条です。
  7. 交通安全対策基本法第30条の次の条は交通安全対策基本法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/30

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