交通安全対策基本法 第29条(交通環境の整備)
- 国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設及び航空交通管制施設の整備、交通の規制及び管制の合理化、道路及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、陸上交通の安全に関し、住宅地、商店街等について前項に規定する措置を講ずるに当たつては、特に歩行者の保護が図られるように配慮するものとする。
この条文の基本情報
交通環境の整備とは何ですか?
定義交通環境の整備とは、交通安全対策基本法第29条に定められた規定で、「国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設及び航空交通管制施設の整備、交通の規制及び管制の合理化、道路及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第29条(交通環境の整備)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第29条の条文原文は「国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設及び航空交通管制施設の整備、交通の規制及び管制の合理化、道路及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとす…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第29条は第一節 国の施策に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第29条の前の条は交通安全対策基本法第28条です。
- 交通安全対策基本法第29条の次の条は交通安全対策基本法第30条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/29