交通安全対策基本法 第28条
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における海上交通又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、交通安全基本計画又は交通安全業務計画(これらの計画のうち、陸上交通の安全に関する部分を除く。)の作成又は実施に関し、中央交通安全対策会議及び関係指定行政機関の長に対し、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第28条は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第28条の条文原文は「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における海上交通又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、交通安全基本計画又は交通安全業務計画(これらの計画の…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第28条は第三章 交通安全計画に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第28条の前の条は交通安全対策基本法第27条です。
- 交通安全対策基本法第28条の次の条は交通安全対策基本法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/28