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交通安全対策基本法 第27条(地方公共団体の長の要請等)

地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画又は市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、これらの者が陸上交通の安全に関し処理すべき事務について、必要な要請をし、又は法令の定めるところにより必要な勧告若しくは指示をすることができる。

この条文の基本情報

地方公共団体の長の要請等とは何ですか?

定義地方公共団体の長の要請等とは、交通安全対策基本法第27条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画又は市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域の全部又は一部を管轄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第27条(地方公共団体の長の要請等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第27条の条文原文は「地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画又は市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域の全部又は一部を管轄…」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第27条は第三章 交通安全計画に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第27条の前の条は交通安全対策基本法第26条です。
  7. 交通安全対策基本法第27条の次の条は交通安全対策基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/27

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