交通安全対策基本法 第26条(市町村交通安全計画等)
- 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。
- 2.市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。
- 3.市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
- 二前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 4.市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画(以下「市町村交通安全実施計画」という。)を作成することができる。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。
- 5.市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。
- 6.市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。
- 7.第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
市町村交通安全計画等とは何ですか?
定義市町村交通安全計画等とは、交通安全対策基本法第26条に定められた規定で、「市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第26条(市町村交通安全計画等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第26条の条文原文は「市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができる。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第26条は第三章 交通安全計画に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第26条の前の条は交通安全対策基本法第25条です。
- 交通安全対策基本法第26条の次の条は交通安全対策基本法第27条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/26