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交通安全対策基本法 第25条(都道府県交通安全計画等)

  1. 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。)に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。
  2. 2.都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
  4. 二前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  5. 3.都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画(以下「都道府県交通安全実施計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全業務計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。)に抵触するものであつてはならない。
  6. 4.都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
  7. 5.都道府県交通安全対策会議は、第三項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。
  8. 6.第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

都道府県交通安全計画等とは何ですか?

定義都道府県交通安全計画等とは、交通安全対策基本法第25条に定められた規定で、「都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第25条(都道府県交通安全計画等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第25条の条文原文は「都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部分に限る。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第25条は第三章 交通安全計画に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第25条の前の条は交通安全対策基本法第24条です。
  7. 交通安全対策基本法第25条の次の条は交通安全対策基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/25

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