交通安全対策基本法 第24条(交通安全業務計画)
- 指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。
- 2.交通安全業務計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
- 一交通の安全に関し、当該年度において指定行政機関が講ずべき施策
- 二前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準となるべき事項
- 3.指定行政機関の長は、第一項の規定により交通安全業務計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣に報告するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
- 4.前項の規定は、交通安全業務計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
交通安全業務計画とは何ですか?
定義交通安全業務計画とは、交通安全対策基本法第24条に定められた規定で、「指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第24条(交通安全業務計画)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第24条の条文原文は「指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第24条は第三章 交通安全計画に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第24条の前の条は交通安全対策基本法第23条です。
- 交通安全対策基本法第24条の次の条は交通安全対策基本法第25条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/24