交通安全対策基本法 第23条(内閣総理大臣の勧告等)
- 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により勧告をする場合においては、あらかじめ、中央交通安全対策会議の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の勧告等とは何ですか?
定義内閣総理大臣の勧告等とは、交通安全対策基本法第23条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第23条(内閣総理大臣の勧告等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第23条の条文原文は「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求め…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第23条は第三章 交通安全計画に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第23条の前の条は交通安全対策基本法第22条です。
- 交通安全対策基本法第23条の次の条は交通安全対策基本法第24条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/23