交通安全対策基本法 第22条(交通安全基本計画の作成及び公表等)
- 中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。
- 2.交通安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
- 二前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.国家公安委員会及び国土交通大臣は、中央交通安全対策会議が第一項の規定により交通安全基本計画を作成するに当たり、前項各号に掲げる事項のうちそれぞれの所掌に属するものに関する部分の交通安全基本計画の案を作成し、中央交通安全対策会議に提出しなければならない。
- 4.中央交通安全対策会議は、第一項の規定により交通安全基本計画を作成したときは、速やかに、これを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長(指定行政機関が委員会である場合にあつては、指定行政機関。以下同じ。)及び都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、交通安全基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
交通安全基本計画の作成及び公表等とは何ですか?
定義交通安全基本計画の作成及び公表等とは、交通安全対策基本法第22条に定められた規定で、「中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第22条(交通安全基本計画の作成及び公表等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第22条の条文原文は「中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第22条は第三章 交通安全計画に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第22条の前の条は交通安全対策基本法第21条です。
- 交通安全対策基本法第22条の次の条は交通安全対策基本法第23条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/22