交通安全対策基本法 第21条(都道府県交通安全連絡協議会)
- 都道府県は、その区域における海上交通又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができる。
- 2.都道府県交通安全連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県交通安全連絡協議会とは何ですか?
定義都道府県交通安全連絡協議会とは、交通安全対策基本法第21条に定められた規定で、「都道府県は、その区域における海上交通又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第21条(都道府県交通安全連絡協議会)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第21条の条文原文は「都道府県は、その区域における海上交通又は航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、都…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第21条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第21条の前の条は交通安全対策基本法第20条です。
- 交通安全対策基本法第21条の次の条は交通安全対策基本法第22条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/21