交通安全対策基本法 第20条(交通安全対策会議相互の関係)
- 都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の市町村交通安全対策会議と協力しなければならない。
- 2.中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。
- 3.都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
交通安全対策会議相互の関係とは何ですか?
定義交通安全対策会議相互の関係とは、交通安全対策基本法第20条に定められた規定で、「都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第20条(交通安全対策会議相互の関係)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第20条の条文原文は「都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第20条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第20条の前の条は交通安全対策基本法第19条です。
- 交通安全対策基本法第20条の次の条は交通安全対策基本法第21条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/20