交通安全対策基本法 第19条(関係行政機関等に対する協力要求)
中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに第二十六条第一項及び第五項において同じ。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が委員会である場合にあつては、関係行政機関)及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の執行機関並びに政令で定めるその他の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等に対する協力要求とは何ですか?
定義関係行政機関等に対する協力要求とは、交通安全対策基本法第19条に定められた規定で、「中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第19条(関係行政機関等に対する協力要求)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第19条の条文原文は「中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第19条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第19条の前の条は交通安全対策基本法第18条です。
- 交通安全対策基本法第19条の次の条は交通安全対策基本法第20条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/19