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交通安全対策基本法 第18条(市町村交通安全対策会議)

  1. 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。
  3. 3.市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。

この条文の基本情報

市町村交通安全対策会議とは何ですか?

定義市町村交通安全対策会議とは、交通安全対策基本法第18条に定められた規定で、「市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第18条(市町村交通安全対策会議)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第18条の条文原文は「市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第18条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第18条の前の条は交通安全対策基本法第17条です。
  7. 交通安全対策基本法第18条の次の条は交通安全対策基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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