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交通安全対策基本法 第17条(都道府県交通安全対策会議の組織等)

  1. 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。
  2. 2.会長は、都道府県知事をもつて充てる。
  3. 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  4. 一都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
  5. 二都道府県教育委員会の教育長
  6. 三警視総監又は道府県警察本部長
  7. 四都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者
  8. 五地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県にあつては、指定都市の長又はその指名する職員
  9. 六都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者
  10. 七その他都道府県知事が必要と認めて任命する者
  11. 4.都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
  12. 5.前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

都道府県交通安全対策会議の組織等とは何ですか?

定義都道府県交通安全対策会議の組織等とは、交通安全対策基本法第17条に定められた規定で、「都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第17条(都道府県交通安全対策会議の組織等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第17条の条文原文は「都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第17条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第17条の前の条は交通安全対策基本法第16条です。
  7. 交通安全対策基本法第17条の次の条は交通安全対策基本法第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/17

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