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交通安全対策基本法 第16条(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

  1. 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。
  2. 2.都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
  5. 三都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

この条文の基本情報

都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務とは、交通安全対策基本法第16条に定められた規定で、「都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第16条(都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第16条の条文原文は「都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第16条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第16条の前の条は交通安全対策基本法第15条です。
  7. 交通安全対策基本法第16条の次の条は交通安全対策基本法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/16

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