交通安全対策基本法 第15条(中央交通安全対策会議の組織等)
- 中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。
- 2.会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
- 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一内閣官房長官
- 二国家公安委員会委員長
- 三国土交通大臣
- 四前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者
- 4.中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 5.中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。
- 6.前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
中央交通安全対策会議の組織等とは何ですか?
定義中央交通安全対策会議の組織等とは、交通安全対策基本法第15条に定められた規定で、「中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第15条(中央交通安全対策会議の組織等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第15条の条文原文は「中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第15条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第15条の前の条は交通安全対策基本法第14条です。
- 交通安全対策基本法第15条の次の条は交通安全対策基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/15