交通安全対策基本法 第14条(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
- 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。
- 2.中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
- 一交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
この条文の基本情報
中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務とは何ですか?
定義中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務とは、交通安全対策基本法第14条に定められた規定で、「内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第14条(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第14条の条文原文は「内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第14条は第二章 交通安全対策会議等に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第14条の前の条は交通安全対策基本法第13条です。
- 交通安全対策基本法第14条の次の条は交通安全対策基本法第15条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/14