交通安全対策基本法 第13条(国会に対する報告)
政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。
この条文の基本情報
国会に対する報告とは何ですか?
定義国会に対する報告とは、交通安全対策基本法第13条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第13条(国会に対する報告)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第13条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第13条の前の条は交通安全対策基本法第12条です。
- 交通安全対策基本法第13条の次の条は交通安全対策基本法第14条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/13