交通安全対策基本法 第12条(財政措置等)
政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
財政措置等とは何ですか?
定義財政措置等とは、交通安全対策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第12条(財政措置等)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第12条の条文原文は「政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第12条の前の条は交通安全対策基本法第11条です。
- 交通安全対策基本法第12条の次の条は交通安全対策基本法第13条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/12