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交通安全対策基本法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一道路道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
  3. 二車両道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両及び鉄道又は軌道による交通の用に供する車両をいう。
  4. 三船舶水上又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
  5. 四航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
  6. 五陸上交通道路又は一般交通の用に供する鉄道若しくは軌道による交通をいう。
  7. 六海上交通船舶による交通をいう。
  8. 七航空交通航空機による交通をいう。
  9. 八船員船舶に乗り組んでその運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。
  10. 九航空機乗組員航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。
  11. 十指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
  12. 一内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
  13. 二内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
  14. 三内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
  15. 四内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
  16. 十一指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、交通安全対策基本法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第2条(定義)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第2条の前の条は交通安全対策基本法第1条です。
  7. 交通安全対策基本法第2条の次の条は交通安全対策基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/2

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