交通安全対策基本法 第3条(国の責務)
国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、交通安全対策基本法第3条に定められた規定で、「国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第3条(国の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第3条の条文原文は「国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第3条の前の条は交通安全対策基本法第2条です。
- 交通安全対策基本法第3条の次の条は交通安全対策基本法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/3