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交通安全対策基本法 第5条(道路等の設置者等の責務)

道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

道路等の設置者等の責務とは何ですか?

定義道路等の設置者等の責務とは、交通安全対策基本法第5条に定められた規定で、「道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法第5条(道路等の設置者等の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法第5条の条文原文は「道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交…」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 交通安全対策基本法第5条の前の条は交通安全対策基本法第4条です。
  7. 交通安全対策基本法第5条の次の条は交通安全対策基本法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110
  • 本サイト収録交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/5

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