交通安全対策基本法 第5条(道路等の設置者等の責務)
道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
道路等の設置者等の責務とは何ですか?
定義道路等の設置者等の責務とは、交通安全対策基本法第5条に定められた規定で、「道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第5条(道路等の設置者等の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第5条の条文原文は「道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交…」で始まります。
- 交通安全対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第5条の前の条は交通安全対策基本法第4条です。
- 交通安全対策基本法第5条の次の条は交通安全対策基本法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/5