交通安全対策基本法 第10条(住民の責務)
住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。
この条文の基本情報
住民の責務とは何ですか?
定義住民の責務とは、交通安全対策基本法第10条に定められた規定で、「住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第10条(住民の責務)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第10条の条文原文は「住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法第10条の前の条は交通安全対策基本法第9条です。
- 交通安全対策基本法第10条の次の条は交通安全対策基本法第11条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/10