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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第六節 産業廃棄物の処理に係る特例

第15条の4の2〜第15条の4の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六節 産業廃棄物の処理に係る特例は、第15条の4の2〜第15条の4の4の全 3 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六節 産業廃棄物の処理に係る特例が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十七号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(産業廃棄物の再生利用に係る特例)

第15条の4の2

別タブ ↗

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該再生利用の用に供する施設

3第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第二号」と、同条第七項中「第一項第三号」とあるのは「第十五条の四の二第一項第三号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)

第15条の4の3

別タブ ↗

環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設

3第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項の規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項又は第六項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項並びに第十四条の三の三又は第十四条の四第十二項、第十五項、第十七項及び第十八項並びに第十四条の七」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第二号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)

第15条の4の4

別タブ ↗

石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二無害化処理の用に供する施設の設置の場所

三無害化処理の用に供する施設の種類

四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類

五無害化処理の用に供する施設の処理能力

六無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画

七無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

八その他環境省令で定める事項

3第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項及び第九項並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項又は第十四条の四第十二項、第十五項及び第十八項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第六項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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