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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出

第15条の4の5〜第15条の4の7・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出は、第15条の4の5〜第15条の4の7の全 3 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十七号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(輸入の許可)

第15条の4の5

廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。

3環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。

二申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。

三申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

4第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(国外廃棄物を輸入した者の特例)

第15条の4の6

国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項から第七項まで、第十二条の二第一項から第七項まで及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。

(準用)

第15条の4の7

第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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