廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の5(輸入の許可)
- 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。
- 3.環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
- 二申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
- 三申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
- 4.第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
この条文の基本情報
輸入の許可とは何ですか?
定義輸入の許可とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5に定められた規定で、「廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5(輸入の許可)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5の条文原文は「廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5は第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の6です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_4_5