ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五章 罰則

第25条〜第34条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五章 罰則は、第25条〜第34条の全 11 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五章 罰則が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十七号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

二不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

三第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

四不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

五第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者

六第六条の二第八項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

七第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

八第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者

九不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者

十第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者

十一不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者

十二第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者

十三第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

十六第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

2前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

第二十六条

第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条の二第九項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二第九条の二、第十五条の二の七、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者

三第九条の五第一項(第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

四第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

五第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

六前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

第二十七条

第27条

第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十七条の二

第27条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

二第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

四第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

六第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

七第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

八第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

九第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

十第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十一第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

第二十八条

第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十三条の七の規定に違反した者

二第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者

第二十九条

第29条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項若しくは第二項、同条第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者

三第九条の三の三第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第四項又は第五項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)又は第九条の三の三第四項若しくは第五項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者

四第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

五第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

六第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

第三十条

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四第八条の四(第九条の十第八項において準用する場合並びに第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者

七第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

八第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

九第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第三十二条

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑

二第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十七条の二、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条各本条の罰金刑

2前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十四条

第34条

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる