廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第28条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条の七の規定に違反した者
- 二第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第29条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法28条は、情報処理センター職員の秘密漏えい等と、指定区域の形質変更に関する命令違反に、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科す。
Q · ごみが埋まった土地で県の命令を無視して工事を続けたら、どうなるの?
1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象になる
廃棄物処理法28条により、指定区域内の土地の形質変更について都道府県知事等が出した計画変更命令(15条の19第4項)や、支障の除去等を求める措置命令(19条の11第1項)に違反すると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。処罰の対象は掘削そのものではなく、命令に従わなかった行為です。法人の業務として行った場合は、32条の両罰規定により法人も罰金の対象となり得ます。
解説
条文には二つの別々の話が一本の罰則にまとめられている。一つは電子マニフェスト(産業廃棄物の流れを記録する電子伝票)を管理する情報処理センターの役職員に対する秘密保持義務、もう一つは「指定区域」(地下に廃棄物が埋まっている土地として都道府県知事が指定した区域)での工事に関する命令である。まったく無関係に見える二つには共通点がある。どちらも、目に見えないもの(データと地中)を行政が管理している領域だという点だ。あなたが注意すべきは後者である。昔の処分場の跡地に建つ家、安く売られている造成地、工場の拡張用地。その地面の下にごみが眠っていれば、掘る前に届出が必要になり、知事は施行方法の計画変更を命じることができる(15条の19第4項)。その命令を無視して工事を進めた場合や、支障の除去等を求める措置命令(19条の11第1項)に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。地面を掘る前に役所の台帳を確認する人と確認しない人とでは、同じ土地を買っても背負うリスクがまるで違う。
法的な位置づけ
廃棄物処理法28条は、電子マニフェストを扱う情報処理センターの役職員又はその職にあった者による秘密保持義務違反と、廃棄物が地下にある指定区域での土地の形質変更に関する計画変更命令及び措置命令への違反を処罰対象とし、法定刑を1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定める罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法28条とは?
情報処理センター役職員の秘密保持義務違反と、指定区域の形質変更に関する計画変更命令・措置命令の違反を処罰する罰則規定です。
Q2廃棄物処理法の指定区域とは?
過去に廃棄物が埋め立てられ、地下に廃棄物が残っている土地として、都道府県知事等が15条の17に基づき指定した区域です。
Q3指定区域の形質変更の届出はいつまで?
形質変更に着手する日の30日前までに都道府県知事等へ届け出る必要があります(15条の19第1項)。非常災害時など一部に例外があります。
Q4計画変更命令はいつまで出される?
届出を受理した日から30日以内に限り、施行方法の計画変更を命じることができます(15条の19第4項)。この期間を過ぎると同項の命令は出せません。
Q5廃棄物処理法28条違反で前科はつく?
拘禁刑でも罰金刑でも刑事罰であり、有罪が確定すれば前科となります。許可業種では欠格事由に該当するおそれもあります。
Q6命令違反で会社も処罰される?
法人の代表者や従業者が業務として違反した場合、32条の両罰規定により行為者とともに法人にも罰金刑が科され得ます。
Q719条の11の措置命令とは?
指定区域内の形質変更によって生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、形質変更を行った者へ支障の除去等を命じる処分です。
Q8廃棄物処理法28条の時効は何年?
法定刑の上限が1年の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の土地が指定区域かどうか、どうやって調べるんですか?
都道府県知事(政令市などでは市長)が15条の17に基づいて指定し、台帳を公開している。自治体の廃棄物担当窓口で閲覧でき、ウェブで地図を公開している自治体もある。実務のポイント:指定区域は処分場跡地のうち行政が把握しているものに限られる。台帳に載っていないから「安全」とは限らない。古い航空写真や地歴調査もあわせて確認するのが、慎重な不動産業者の習慣である
Q2命令に従わずに工事しちゃったけど、罰金だけで済みますか?
28条の法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金なので、罰金で済むとは限らない。法人の業務としての違反であれば、32条により法人にも罰金が科されうる。実務のポイント:実務では、刑事告発の前に行政から是正を求められる段階がある。この段階で工事を止め、是正計画を出したかどうかが、告発されるかどうかを大きく左右する
Q3電子マニフェストに入れた会社の情報って、センターから漏れたりしないんですか?
13条の7は、情報処理センターの役職員と元役職員に対し、業務上知った秘密を漏らすことと盗用することを禁じている。違反すれば28条で処罰される。実務のポイント:この刑事罰があるからこそ、紙マニフェストよりも電子のほうが情報管理面で有利だという説明が、排出事業者の社内稟議でよく使われている
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金50万円なら工期遅延より安い」と計算する事業者がいるが、選択肢には拘禁刑もあり、前科も付く。さらに産業廃棄物処理業や建設業の許可要件には欠格事由があり、刑罰を受けると許可が取り消される場合がある。実際に効いてくるのは50万円ではなく、事業継続そのものへの打撃である(最新の改正状況をご確認ください)
- 土地を買う側は「業者が調べているだろう」と考えるが、法律の見方は違う。形質変更の届出義務と命令の相手方は「掘る者」であり、売主ではない。落差を埋めるのは買った後のあなた自身の確認作業になる
- 「秘密保持義務は現職の職員だけ」と思われがちだが、条文は「これらの職にあった者」も対象にしている。退職は免罪符にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 28条:命令違反・秘密保持義務違反に対する罰則 | 15条の19:形質変更の届出義務と計画変更命令の根拠 19条の11:支障除去等の措置命令の根拠 |
| 名宛人 | 命令を受けた者・情報処理センターの現役職員及び元役職員 | 指定区域内で形質変更をしようとする者 指定区域内で形質変更を行った者 |
| 発動のタイミング | 命令又は秘密保持義務に違反した時点 | 着手30日前までの届出、受理後30日以内に命令 生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある時 |
| 違反時の効果 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 計画変更命令に違反すれば28条で処罰 措置命令に違反すれば28条で処罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では廃棄物処理の罰則は廢棄物清理法、汚染土地の利用制限は土壤及地下水污染整治法が担い、行政命令違反に罰鍰や刑罰を科す二段構えである点が日本と共通する
韓国も使用終了した埋立地の跡地利用に制限を設け、命令違反に罰則を置く。制度設計は日本と近い
ドイツは旧埋立地をAltlasten(汚染地)として土壌保護法で管理し、行政命令違反は主に秩序違反(過料)で処理する
米国は汚染地の浄化責任を現所有者を含む広い潜在的責任当事者に課す。日本の命令違反処罰型より、買主のリスクがはるかに重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の造成地を相場より三割安く買い、倉庫を建てるため基礎工事を始めた。ところが県から「指定区域内の形質変更について施行方法の計画変更を命ずる」という通知が届く。工期に追われて命令を無視すれば、施工主であるあなた自身が28条の被告人になる
- もし、自宅の隣の空き地で重機が動き始め、雨のたびに黒っぽい水が側溝へ流れ込むようになったら、どうする? その土地が指定区域なら、知事は掘った者に支障の除去等を命じられる(19条の11)。役所に写真を持っていくことが、住民にとって最も強いカードになる
- あなたは情報処理センターの元職員で、今は廃棄物コンサルとして独立した。前職で見たデータをもとに「あの会社は処理委託量が急に減っている」と営業先に話した。退職後であっても守秘義務は消えない
- 県の計画変更命令が届き、着工予定日まであと10日。命令内容に不服があれば、処分の取消しを求める審査請求や取消訴訟という道がある。黙って強行するのが最悪の選択肢である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工事で悪臭・汚水・粉じんが出たら、日時入りの写真と動画を残す2. 市町村または都道府県の廃棄物担当部署に、その土地が指定区域かどうかを問い合わせる3. 指定区域であれば、19条の11に基づく措置命令の発動を求めて資料を提出する4. 健康被害や財産被害が出ている場合は、民法709条による損害賠償請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら工事を直ちに止め、命令の内容と根拠条文を確認する2. 施行方法を命令に沿って修正し、行政との協議記録を残す3. 命令に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟を検討する。強行は選択肢にない4. 法人の業務として行った場合、32条の両罰規定により会社も罰金の対象になりうるため、社内報告を早めに行う
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、違反行為の終了時から起算)。計画変更命令は届出受理日から30日以内に限り発出される(15条の19第4項)。命令への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。指定区域制度の導入時期など、その他の改正経緯は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。
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