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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の19(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

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  1. 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
  2. 一第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
  3. 二通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
  4. 三指定区域が指定された際既に着手していた行為
  5. 四非常災害のために必要な応急措置として行う行為
  6. 2.指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  7. 3.指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  8. 4.都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

土地の形質の変更の届出及び計画変更命令とは何ですか?

定義土地の形質の変更の届出及び計画変更命令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19に定められた規定で、「指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19の条文原文は「指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19は第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第15条の33は、指定区域内で土地の形質の変更をする者に着手30日前までの知事への届出を義務付け、施行方法が基準不適合なら知事は受理後30日以内に計画変更を命じられる。

Q · ごみの埋立地跡で工事をするとき、役所への届出は必要?

指定区域なら着手30日前までに知事への届出が必要

廃棄物処理法第15条の33により、指定区域内で掘削・盛土・杭打ちなど土地の形質の変更をする者は、着手日の30日前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。施行方法が環境省令の基準に適合しないと、知事は受理から30日以内に計画変更を命じられます。指定時に既に着手していた工事と非常災害の応急措置は、14日以内の事後届出で足ります。

解説

古いごみの埋立地は、見た目がただの空き地や駐車場になっていても、法律上の性質は変わっていない。廃棄物処理法は、廃棄物が地下に埋まっている土地のうち、掘ったり盛ったりすると生活環境に支障が出るおそれがある場所を「指定区域」として都道府県知事が指定する仕組みを置いている。その区域で土地の形質の変更(掘削、盛土、杭打ちなど、土地の形や性質を変える工事)をするなら、着手の30日前までに知事への届出が必要になる。届け出た施工方法が環境省令の基準を満たしていなければ、知事は届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更を命じることができる。工程表に効いてくるのはこの「30日+30日」の組み合わせだ。ぎりぎりに届け出ると、着工予定日の直前に計画変更命令を受ける危険がある。重機も職人も手配済みの段階でそうなれば、損失は工期全体に波及する。一方で、指定の時点で既に着手していた工事と、非常災害のための応急措置には、事後14日以内の届出という別ルートが用意されている。自分の工事がどのルートに当たるかを最初に見極めた側が、スケジュールの主導権を握る。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第15条の33は、廃棄物が地下にある土地として都道府県知事が指定した指定区域内における土地の形質の変更について、着手30日前までの事前届出義務を定める規定である。指定時に着手済みの行為と非常災害の応急措置には14日以内の事後届出を課し、知事には施行方法が基準に適合しない場合の期間限定の計画変更命令権を付与する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定区域台帳で対象地を確認する 土地の取得や工事計画の最初の段階で、所在地を管轄する都道府県(政令市等ではその市)の廃棄物担当部署に指定区域台帳の閲覧を求め、対象地が指定区域に含まれるかを確認する。地番のずれに備え、住宅地図や航空写真も持参する
  2. 2.届出ルートを判定する 通常の形質変更(着手30日前の事前届出)、指定時に着手済み(指定日から14日以内)、非常災害の応急措置(変更日から14日以内)、除外行為(届出不要)のどれに当たるかを整理する。除外行為に当たるかは担当部署に確認する
  3. 3.施行方法について事前相談する 環境省令の施行基準に照らし、掘削範囲、廃棄物の飛散・流出防止、ガスや浸出水への対策などの施行方法を担当部署と事前にすり合わせる
  4. 4.着手60日以上前を目安に届出を提出する 形質変更の種類、場所、施行方法、着手予定日等を記載した届出書を知事に提出する。受理から30日の計画変更命令期間が着手前に満了するよう、法定の30日前より余裕をもって提出し、受理日を記録する
  5. 5.命令期間の満了を確認して着工する 受理日から30日が経過し、計画変更命令が出ていないことを確認してから着工する。命令が出た場合は計画を修正し、工程表を組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法の指定区域とは?

廃棄物が地下にある土地のうち、形質を変更すると生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域として、都道府県知事が指定した区域です。

Q2指定区域で土地の形質の変更をする届出はいつまで?

着手する日の30日前までに都道府県知事へ届け出ます。指定時に着手済みの工事と非常災害の応急措置は、14日以内の事後届出です。

Q3土地の形質の変更とは具体的に何ですか?

掘削、盛土、切土、杭打ちなど、土地の形状や性質を変える行為を広く指します。建物の建築を伴わない駐車場造成や配管埋設も含まれ得ます。

Q4指定区域の届出が不要になるのはどんな場合?

措置命令に基づく支障の除去等の措置、環境省令で定める通常の管理行為や軽易な行為などです。該当するかは自己判断せず担当部署に確認します。

Q5計画変更命令はいつまで出される可能性がある?

届出を受理した日から30日以内に限られます。この期間を過ぎると、同じ届出について本条に基づく計画変更命令は出せません。

Q6埋立地跡の土地を買う前に何を確認すべき?

都道府県等が保管する指定区域台帳で、対象地が指定区域に入っているかを確認します。重要事項説明の法令上の制限欄もあわせて確認します。

Q7指定区域の届出をしないで工事したら違法?

届出義務違反となり、罰則の対象となり得ます。気付いた時点で工事を止め、自治体に相談して対応を協議するのが現実的です。

Q8指定区域と土壌汚染の区域は同じもの?

別の制度です。指定区域は廃棄物処理法、要措置区域・形質変更時要届出区域は土壌汚染対策法に基づき、届出義務もそれぞれ別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の土地が指定区域かどうか、どうやって調べるんですか?

都道府県知事は指定区域の台帳を作成して保管しており、閲覧を求めることができる。所在地を管轄する都道府県(政令市などではその市)の廃棄物担当部署に問い合わせるのが確実である。実務のポイント:古い埋立地は地番の変更や分筆で台帳と登記の照合がずれていることがある。地番だけでなく住宅地図や航空写真の年代比較も持参すると、担当者との確認が一度で済む

Q230日前に出せば、31日目から工事を始めて大丈夫ですか?

期限上は着手できるが、4項の計画変更命令は受理から30日以内なら発出できる。受理日と着手日の間がぎりぎりだと、着工直前や着工日に命令が届く可能性が残る。実務のポイント:実務では正式な届出の前に事前相談を重ね、施工方法について担当部署の感触をつかんでから本届出を出すことが多い。命令が出るかどうかは、この事前相談でほぼ決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出制だから、出しさえすれば着工できる」と考えがちだが、4項は知事に、受理から30日以内の計画変更命令権を与えている。形式は届出でも、施工方法の基準不適合があれば計画の組み直しを強いられる。実質は事前審査に近い
  • 指定区域の問題は「汚染された土地」の話だと思われやすい。だが指定の核心は、廃棄物が地下にあり、形質を変えると生活環境保全上の支障が生じるおそれがあることにある。土壌汚染対策法の区域とは別の制度であり、片方の調査で問題がなくても、もう片方の届出義務は消えない
  • 「うちは建物を建てないから関係ない」という発想そのものがずれている。対象は建築行為ではなく土地の形質の変更である。駐車場の造成、配管の埋設、樹木の抜根のように建物を伴わない工事でも、環境省令の除外行為に当たらない限り届出の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と対象廃棄物処理法15条の33:廃棄物が地下にある指定区域内の形質変更土壌汚染対策法12条:形質変更時要届出区域内の形質変更
廃棄物処理法19条の11:指定区域での支障除去等の措置命令
事前届出の期限着手日の30日前まで着手日の14日前まで
届出制ではなく知事の命令
行政の介入手段受理から30日以内に限る計画変更命令施行方法が基準に適合しない場合の計画変更命令
生活環境保全上の支障の除去等の措置命令
両立関係土壌汚染対策法の届出をしても本条の届出は別途必要本条の届出をしても土壌汚染対策法の届出は別途必要
措置命令に基づく行為は本条の事前届出の対象外(1項1号)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土壤及地下水污染整治法・廢棄物清理法

台湾は汚染場址の公告と土地利用制限を土壌地下水法で規律する。廃棄物埋立跡地に特化した事前届出制度との対応は個別に確認が必要

ドイツ
KrWG § 40・BBodSchG

ドイツは処分場の閉鎖後管理を循環経済法で、旧処分場を含む Altlasten を連邦土壌保護法で規律する

アメリカ
CERCLA

米国は汚染サイトの浄化後、institutional controls として土地利用や掘削を制限する手法を用いる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の安い土地を買い、倉庫を建てる計画を立てた。地盤調査の段階で、そこが数十年前の埋立処分場跡で、指定区域に入っていると判明する。着工予定まで残り3週間。30日前届出の期限はもう過ぎている。着工日をずらすか、違法着工の危険を取るかの選択を迫られる
  • もし太陽光パネルの架台の杭を打つだけなら、届出はいらないのだろうか? 杭は廃棄物層を貫通しうるため、「軽易な行為」に当たるかどうかは環境省令の基準で判断される。自己判断で除外扱いにしたことが、後の指導の火種になる
  • 施工会社の現場監督であるあなたは、工事の途中で自治体から「本日付でこの一帯を指定区域に指定した」と知らされた。既に着手している工事は止めなくてよいが、指定の日から14日以内に届出が必要になる。書類が現場事務所の机で眠っているうちに期限が過ぎる
  • 豪雨で旧処分場跡地の法面が崩れ、緊急に土砂を撤去した。応急措置なので事前届出はいらない。ただし14日以内の事後届出は残る
  • 隣の空き地で大規模な掘削が始まり、夜になると異臭がする。そこが指定区域かどうかは、都道府県の指定区域台帳で確かめられる。届出が出ているか、施工方法に問題がないかを知事に問い合わせる足場になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の工事現場が指定区域内か、都道府県の指定区域台帳で確認する2. 異臭、ガス、汚水の流出などは日時つきで写真・動画・メモに残す3. 都道府県の廃棄物担当部署に、届出の有無と施工方法の確認を求める4. 生活環境保全上の支障が生じているなら、支障の除去等の措置命令(19条の11)の発動を求める根拠として記録を提出する

訴えられた側:1. 着手済みの工事が指定前からのものか、除外行為に当たるかを直ちに整理する2. 届出漏れに気付いたら工事を一時止め、自治体に自主的に相談して事後の対応を協議する3. 施工方法を環境省令の基準に照らして見直し、ガス対策や遮水の措置を記録で示せるようにする4. 届出懈怠や命令違反には罰則があるため、早い段階で環境法に詳しい弁護士に相談する(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):通常の形質変更:着手予定日の30日前までに届出(1項)。指定時に既に着手していた場合:指定の日から起算して14日以内(2項)。非常災害の応急措置:形質変更をした日から起算して14日以内(3項)。知事の計画変更命令:届出受理の日から30日以内に限る(4項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に関する制度(指定区域、届出、計画変更命令)が導入されたとされる。本条の条番号の変遷と、その後の文言改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:廃棄物処理法改正により、廃棄物が地下にある土地の指定区域制度と、区域内の土地の形質の変更に関する届出・計画変更命令の仕組みが創設された。条番号の変遷は要確認

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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