廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の11(土地の形質の変更に関する措置命令)
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- 指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
土地の形質の変更に関する措置命令とは何ですか?
定義土地の形質の変更に関する措置命令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11に定められた規定で、「指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11(土地の形質の変更に関する措置命令)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11の条文原文は「指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずる…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の10です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の11は、指定区域で基準に適合しない土地の形質変更により生活環境保全上の支障またはそのおそれがあるとき、知事が変更者に支障除去等を命じられると定める。
Q · 処分場跡地を掘ってトラブルになったら、片付けを命じられるのは誰?
基準を守らずに掘った、今の形質変更者が命令の相手になる
廃棄物処理法19条の11により、指定区域内で環境省令の施行基準に適合しない土地の形質の変更が行われ、生活環境の保全上の支障が生じ、またはそのおそれがあるとき、都道府県知事は必要な限度で、形質の変更をした者に期限を定めて支障の除去等を命ずることができます。命令の相手は過去にごみを埋めた者ではなく、基準に反して掘った者です。命令は書面(命令書)で行われます(同条2項、19条の4第2項準用)。
解説
駐車場の地面の下に、昔のごみが眠っていることがある。廃棄物の最終処分場の跡地などは、都道府県知事が「指定区域」に指定し、台帳で管理している(15条の17、15条の18)。この区域で土地を掘る、盛る、切り崩すといった「土地の形質の変更」をするには、着手の30日前までに届け出て、環境省令の施行基準を守らなければならない(15条の19)。本条はその基準が守られなかった場合の後始末を定めている。生活環境の保全に支障が生じたとき、または生じるおそれがあるとき、知事は形質の変更をした者に対し、期限を決めて支障の除去等を命じることができる。これが措置命令(役所があなたに直接出す、法的な義務を伴う命令)である。ここで押さえるべきは、命令の相手が「最初にごみを埋めた人」ではないという点だ。基準を無視して掘り返した「今の工事主」が対象になる。数十年前のごみでも、掘った瞬間からあなたの問題になる
法的な位置づけ
廃棄物処理法19条の11は、廃棄物の最終処分場跡地等として指定された指定区域において、環境省令で定める施行基準に適合しない土地の形質の変更が行われ、生活環境の保全上の支障が生じ、または生ずるおそれがある場合に、都道府県知事が当該形質の変更をした者に対し、期限を定めて支障の除去等の措置を命ずる権限を定めた規定である。命令には命令書の交付が必要とされる。
手順
- 1.購入・着工前に指定区域台帳を閲覧する 土地の売買契約や工事の着工前に、都道府県等の廃棄物担当部署で指定区域台帳を閲覧し、対象地が指定区域かどうかを確認する。該当すれば契約条件や価格に反映させる
- 2.着手30日前までに形質変更を届け出る 指定区域内で掘削・盛土・切土などを行う場合、着手日の30日前までに施行方法等を都道府県知事に届け出る(15条の19第1項)。基準に適合しない計画は変更を求められることがある
- 3.施工中は施行基準どおりに作業し記録を残す 環境省令の施行基準に沿って工事を進め、ガスや浸出水の対策状況を写真・日報で記録する。後に措置命令の要否が争われた際の防御資料になる
- 4.命令書を受けたら期限管理と不服申立てを並行する 命令書の措置内容と期限を確認し、見積もりと工程を担当課と協議する。違法を争う場合は審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討しつつ、履行準備は止めない
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の指定区域とは?
廃棄物の最終処分場跡地など、地下に廃棄物が残る土地として都道府県知事が指定する区域です(15条の17)。指定区域台帳で管理され、閲覧できます。
Q2指定区域 土地の形質の変更 届出 いつまで?
形質の変更に着手する日の30日前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(15条の19第1項)。届出後も施行基準の遵守が求められます。
Q3廃棄物処理法 措置命令 誰に出される?
19条の11の措置命令は、基準に適合しない土地の形質の変更をした者に出されます。過去に廃棄物を埋めた者を名宛人とする規定ではありません。
Q4処分場跡地に家や倉庫は建てられる?
建てること自体は禁止されていません。ただし指定区域なら事前届出と施行基準の遵守が必要で、基準違反で支障が出れば措置命令の対象になります。
Q5措置命令に従わないとどうなる?
廃棄物処理法の措置命令違反には罰則が設けられています。争う場合でも履行準備を止めず、審査請求や取消訴訟を並行して検討するのが安全です。
Q6指定区域台帳はどこで見られる?
指定区域を管轄する都道府県(または保健所設置市等)の廃棄物担当部署で閲覧できます(15条の18)。土地購入前の確認が有効です。
Q7措置命令 審査請求 期限は?
処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。
Q8被害が出ていなくても措置命令は出る?
出る可能性があります。条文は支障が「生じ、又は生ずるおそれがある」と定めており、被害発生前のおそれの段階でも命令の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買った土地が指定区域だったって後から知ったんだけど、売主に文句言える?
説明がなかった場合は、売主に契約不適合責任(民法562条以下)を追及できる可能性がある。仲介業者の重要事項説明が漏れていれば、業者の責任も問題になる。ただし不適合を知った時から1年以内の通知が原則である(民法566条)。実務のポイント:台帳は誰でも閲覧できるため、売主側は「調べれば分かった」と反論してくる。だから記録として残るのは、契約前に台帳を確認したかどうかである
Q2工事を請けただけの業者も、この措置命令の対象になるの?
本条の対象は「土地の形質の変更をした者」である。通常は工事を企画し発注した施行主体が想定されるが、施工業者が含まれるかは事案によって判断が分かれうる。実務のポイント:処分場跡地の工事では、発注者が指定区域の届出と施行基準を遵守する責任を負う旨を請負契約に明記する業者が増えている。この条項を入れるかどうかで、命令が来たときの求償関係が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ごみを埋めたのは昔の業者なのだから、責任は向こうにある」と考えがちだが、本条の命令の相手は「基準に適合しない形質の変更をした者」である。過去の埋立て行為者を追うための条文ではない。基準を守らずに掘ったという今の行為が、命令の根拠になる
- 届出を出したから安心だと思っている人は、この条文の深刻さを半分しか理解していない。届出はスタート地点にすぎない。実際の工事が環境省令の施行基準から外れれば、届出を受理済みであっても本条の措置命令の対象になる。書類の受理と現場の適法性は別物である
- 「汚染が実際に出ていなければ命令は来ない」という前提は誤っている。条文は「支障が生じ、又は生ずるおそれがある」と書く。被害の発生前でも、おそれの段階で命令は出せる。問うべきは「被害が出たか」ではなく「基準どおりに掘ったか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 19条の11:基準違反の形質変更後の措置命令(事後是正) | 15条の19:形質変更の事前届出と施行基準(事前規制) 19条の4:一般廃棄物の処理基準違反に対する措置命令 |
| 名宛人 | 基準に適合しない形質の変更をした者 | 指定区域で形質の変更をしようとする者 処理基準に適合しない処分を行った者等 |
| 発動要件 | 基準不適合の形質変更+生活環境保全上の支障またはそのおそれ | 指定区域内での形質変更の予定 処理基準不適合の処分+支障またはそのおそれ |
| 手続上の関係 | 命令書交付は19条の4第2項を準用 | 届出の受理は適法性の保証ではない 命令書交付義務の本来の規定(本条2項の準用元) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は不適正処理された廃棄物について主管機関が期限付きの清除処理を命じる仕組みを持つ。跡地の利用制限は土壌汚染整治法の管制場址制度が担う
ドイツは土壌保護法で行政庁の是正命令権限を定め、閉鎖処分場は循環経済法の枠組みで管理する
米国は有害物質による危険に対し、EPA が責任当事者に是正措置を命じる権限を持つ。責任当事者の範囲は日本より広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の安い土地を買って倉庫を建てようとしたら、基礎工事の途中でビニール片と陶器くずが出てきた。登記簿を見ても何も書いていない。だが県の指定区域台帳を見ると、その土地は旧処分場として載っていた。届出も基準の確認もしないまま掘り進めていたなら、ガスの発生や汚水の流出が起きた時点で、あなたが措置命令の名宛人になりうる
- もし、元請として請けた造成工事の現場が指定区域だったと着工後に知ったら、どうなる? 本条の「形質の変更をした者」が発注者を指すのか、実際に掘った施工業者まで含むのかは、個別事情により判断が分かれうる。契約書に指定区域の確認責任を誰が負うか書いていなければ、発注者と施工業者の間で責任の押し付け合いが始まる
- 近所の空き地で重機が入った翌週から、雨の日に井戸水がにごり、異臭がするようになった。その土地が指定区域なら、住民は県の廃棄物担当課に「生活環境保全上の支障が生じるおそれがある」と情報提供し、知事の権限行使を促すことができる
- 県から命令書が届いた。遮水と排水処理の措置を、期限まであと45日で完了せよとある。業者の見積もりを取るだけで2週間かかる。審査請求の期限は3か月だが、請求しても原則として命令の効力は止まらない。工事と不服申立てを同時に進めるしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工事後に悪臭、汚水、ガス、地盤沈下が起きたら、写真と日時を記録し、井戸水ならにごりや色の変化も撮影する2. 都道府県(または保健所設置市)の廃棄物担当課に、その土地が指定区域かどうかを問い合わせる3. 指定区域であれば、生活環境保全上の支障またはそのおそれがあると具体的に伝え、本条による措置命令の検討を求める4. 健康被害や財産損害があれば、行政の対応とは別に民法709条による損害賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 命令書の記載事項(措置の内容、期限、理由)を確認する。命令書の交付は19条の4第2項の準用で義務づけられている2. 施行基準に適合していたことを示す工事記録、写真、届出書の控えを集める3. 期限内の履行が難しければ、担当課と工程を協議し記録に残す4. 命令の違法を争うなら、審査請求または取消訴訟を検討する。命令違反には罰則があるため、争いながらでも履行の準備は止めない
時効(請求できる期限):措置の期限は命令書で個別に定められる。不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。事前の届出は着手日の30日前まで(本法15条の19第1項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:廃棄物処理法改正により、廃棄物が地下にある土地の指定区域制度(15条の17以下)とあわせ、基準不適合の形質変更に対する措置命令として本条が設けられた
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の17指定区域の指定、本条の適用範囲
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の18指定区域台帳の調製と閲覧
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の19形質変更の事前届出と施行基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4命令書交付義務を本条に準用
- 土壌汚染対策法 第4条一定規模以上の形質変更届出の並行規制
- 宅地建物取引業法 第35条重要事項説明で指定区域の制限を開示
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