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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の17(指定区域の指定等)

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  1. 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
  2. 2.都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
  4. 4.都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
  5. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

この条文の基本情報

指定区域の指定等とは何ですか?

定義指定区域の指定等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に定められた規定で、「都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17(指定区域の指定等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の条文原文は「都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあ…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17は第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法15条の31は、廃棄物が地下にあり掘削等で生活環境上の支障が生ずるおそれのある土地を、都道府県知事が指定区域に指定し公示すると定める。指定は公示で効力を生ずる。

Q · 処分場の跡地を買ったら、何が制限されるの?

売買や建築は自由だが、掘削などの形質変更に届出が要る

廃棄物処理法15条の31により、地下に廃棄物が残る処分場跡地などは都道府県知事が指定区域に指定し、公示の時点で効力が生じます。売買や建物の建築そのものは禁止されません。規制されるのは掘削・盛土・切土などの土地の形質の変更で、着手前に知事への届出が必要になり、施工方法の変更を求められることがあります(届出の条番号と期限は現行法令で要確認)。廃棄物を除去して指定の事由がなくなれば、全部または一部の解除を受けられます。

解説

土地の価値は、地面の上だけで決まるわけではない。廃棄物処理法15条の31によると、地下に廃棄物が埋まっている土地のうち、掘ったり盛ったりすると生活環境に支障が出るおそれがある土地として政令で定めるものは、都道府県知事が「指定区域」に指定する。指定するかどうかを知事が自由に決められる規定ではない。「指定するものとする」と書かれており、要件を満たせば原則として指定しなければならない。効力が生じるのは公示の時点であり、あなたに個別の通知が届くとは限らない。典型例は、埋立てを終えて廃止された最終処分場の跡地である。表面は駐車場や太陽光パネル、分譲地になっていても、地下には廃棄物が残っている。指定を外すことができるのは、廃棄物を取り除くなどして指定の理由がなくなったと知事が認めたときだけである。年月が経っても自然には外れない。売買価格の交渉や基礎工事の設計は、この公示を確認してから始めることになる。

法的な位置づけ

指定区域とは、廃棄物処理法15条の31に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の形質の変更により当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定める土地の区域について、都道府県知事が指定し公示した区域をいう。指定は公示により効力を生じ、事由がなくなったときは解除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約前に指定区域台帳を確認する 購入を検討している土地の地番を、都道府県(または保健所設置市)の廃棄物担当部署に伝え、指定区域台帳で指定の有無・区域図・公示日を確認する。遅くとも手付金を払う前に行う
  2. 2.重要事項説明書の記載と照合する 宅地建物取引業者から受け取った重要事項説明書に指定区域の記載があるかを、台帳の確認結果と照合する。記載漏れがあれば契約前に説明を求める
  3. 3.工事計画を担当部署に事前相談する 杭工事・造成・架台基礎などの形質変更を予定している場合、設計段階で担当部署に届出の要否と施工上の条件を相談する。工法による追加費用を見積もり、価格交渉や撤退判断の材料にする
  4. 4.除去後に解除を申し出る 地下の廃棄物を除去した場合は、除去範囲と調査結果を示す資料をそろえ、指定区域の全部または一部の解除を求める。解除も公示によって効力を生じる

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法の指定区域とは?

地下に廃棄物が残り、掘削などの形質変更で生活環境に支障が出るおそれがある土地として、都道府県知事が指定・公示した区域です。最終処分場の跡地が典型です。

Q2最終処分場跡地を購入するときの注意点は?

指定区域かどうか、区域の範囲、公示日を契約前に確認することです。杭工事や造成は形質変更にあたり届出が必要なため、工法と追加費用を見込んだうえで価格を交渉します。

Q3指定区域に家は建てられる?

建てられます。建築自体は禁止されていません。ただし基礎工事の掘削は形質の変更にあたるため、事前の届出と、場合によっては施工方法の変更が必要です。

Q4指定区域は重要事項説明で説明される?

宅地建物取引業法35条の重要事項説明の対象とされています。ただし説明漏れの例もあるため、買主自身も都道府県の担当部署に地番を伝えて確認するのが安全です。

Q5指定区域で太陽光発電はできる?

設置は可能です。ただし架台の基礎工事で掘削する場合は形質変更の届出が必要で、掘削深度や工法によっては計画変更を求められ、工期に影響することがあります。

Q6処分場の廃止確認と指定区域の違いは?

廃止確認は処分場としての管理を終える手続、指定区域は跡地の形質変更を管理する制度です。廃止されても地下の廃棄物は残るため、むしろ指定の対象になります。

Q7指定区域の土地は価格が下がる?

工法の制約や追加の工事費用が見込まれるため、価格に影響しうる要素です。どの程度下がるかは、区域の範囲や予定している用途によって個別に判断されます。

Q8指定区域の指定に不服申立てはできる?

指定に処分性が認められるかは実務上解釈が分かれています。争う場合、審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)のため、早めの相談が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定区域って、登記簿を見れば分かるんですか?

分からない。指定は公示によって効力を生じるが(15条の31第2項・第3項)、登記には反映されない。確認する方法は都道府県の指定区域台帳と公報である。実務のポイント:宅地建物取引業者の物件調査でも、役所への照会が漏れて指定区域が見落とされる例がある。業者任せにせず、自分で窓口に電話して地番を伝えれば、数分で分かることが多い

Q2一度指定されたら、その土地は永久に指定区域のままですか?

永久ではない。地下の廃棄物を除去するなどして指定の理由がなくなったと知事が認めれば、区域の全部または一部が解除される(同条第4項)。解除も公示によって効力を生じる。実務のポイント:解除されるかどうかは、除去範囲を示す調査データの質でほぼ決まる。一部だけの解除も認められているため、建物を建てる部分だけを先に除去して解除を受け、その部分の価値を回復させる方法がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分場の廃止が確認された土地なら安全が確定している」と考える人は多い。しかし廃止確認と指定区域の指定は別の制度である。廃止が確認されても地下の廃棄物は残るため、掘削すれば支障が生じうるとしてむしろ指定の対象になる。廃止は管理が終わったという意味であり、制限がなくなったという意味ではない
  • 「指定区域内の土地は、家を建てることも売ることもできない」と思われがちだが、それは問い方がずれている。売買も建築も禁止されてはいない。規制されるのは土地の形質の変更、つまり掘削・盛土・切土であり、事前に届け出たうえで、必要なら施工方法を変えることになる。問うべきなのは「使えるかどうか」ではなく「どの工法なら、いくらかかるか」である
  • 買主から見れば、指定区域は目立たない一文の注記にすぎない。ところが法律上は、公示された時点で効力が生じ、誰に対しても同じように及ぶ(15条の31第3項)。「知らなかった」は届出義務を免れる理由にならない。この認識の落差が、工事の中断と追加費用になって返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象廃棄物が地下にある土地(処分場跡地など)土壌汚染対策法:特定有害物質による土壌汚染がある土地
宅地建物取引業法35条:取引時の説明義務(土地利用規制ではない)
区域の指定者と効力発生都道府県知事が指定、公示により効力都道府県知事が形質変更時要届出区域等として指定・公示
区域指定はなく、宅建業者が契約前に説明
土地所有者・買主への影響掘削・盛土などの形質変更に事前届出、施工方法変更の可能性形質変更に事前届出、汚染の除去等の措置
説明漏れは宅建業者の責任追及の根拠になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土壤及地下水污染整治法

台湾は土壌・地下水汚染の観点から控制場址・整治場址を公告し土地利用を管制する。廃棄物埋設地に特化した指定制度とは切り口が異なる

韓国
폐기물관리법

韓国は使用終了した埋立施設の跡地について、一定期間の土地利用制限を設ける仕組みがある

ドイツ
BBodSchG(Bundes-Bodenschutzgesetz)

ドイツは旧処分場を Altlasten(残留汚染地)として把握し、調査・浄化・利用制限を土壌保護法の枠組みで扱う

アメリカ
CERCLA(Superfund)

米国は汚染サイトについて institutional controls により掘削や土地利用を制限し、責任主体に浄化費用を負担させる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の相場より三割安い売地を見つけて、ハウスメーカーとの打合せはもう進んでいる。ところが重要事項説明書の片隅に「廃棄物処理法による指定区域」とある。杭を打つ工事は「土地の形質の変更」にあたり、着手前に知事への届出が必要になる(届出の期限と条番号は最新の法令をご確認ください)。安い理由は地下にあった
  • もし太陽光発電の用地として買った土地が、あとから指定区域だと分かったら、架台の基礎工事はどうなる? 掘削の深さや工法によっては、知事から計画の変更を求められることがある。工期と売電開始の日程が根本から狂う
  • あなたは産業廃棄物処理業者の担当者で、埋め立てを終えた処分場の廃止確認を申請しようとしている。廃止の確認を受ければ終わりではない。跡地は指定区域として公示され、将来この土地を買う誰もが台帳で履歴を確認できるようになる。売却の条件交渉は、その前提で組み立てる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入検討中の土地について、都道府県(または保健所設置市)の廃棄物担当部署で指定区域台帳を閲覧し、公示の日付と区域図を確認する2. すでに購入した後で判明した場合は、重要事項説明書に記載があったかを確認する。記載がなければ宅地建物取引業者の説明義務違反や売主の契約不適合責任を検討する3. 造成や基礎工事の前に、担当部署へ届出の要否と施工上の条件を事前相談する4. 指定の理由がなくなったと考えられる場合は、除去の結果を示す資料をそろえて解除(第4項)を求める

訴えられた側:1. 処分場を管理する事業者や土地の所有者は、廃止確認の前後で指定区域として公示される見込みがあるかを担当部署と確認する2. 売却するときは、指定区域であることを重要事項説明書と契約書に明記し、将来の紛争を予防する3. 廃棄物を除去した場合は、調査データを整えて一部解除を申し出る。解除も公示によって効力を生じる(第5項が第2項・第3項を準用) 4. 指定そのものに不服がある場合、処分性が認められるかは実務上解釈が分かれているため、早い段階で行政法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。指定は公示の時点で効力を生じる(本条第3項)。指定区域内での形質変更は、着手前に知事への届出が必要になる(期限と条番号は最新の改正状況をご確認ください)。指定を処分として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)だが、処分性については実務上解釈が分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(要確認) 廃棄物が地下にある土地の形質変更を規制する指定区域制度が創設されたとされる。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:廃棄物が地下にある土地の形質変更を管理する指定区域制度が創設されたとされる。現行法での条番号の対応は e-Gov で要確認
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の32指定区域台帳の調製と閲覧(現行効力を要確認)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の34指定区域内の形質変更の届出(現行効力を要確認)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の35支障除去のための措置命令(現行効力を要確認)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条一般廃棄物処理施設の廃止確認との連動(現行効力を要確認)
  • 土壌汚染対策法 第11条形質変更時要届出区域、土壌汚染側の類似規制
  • 宅地建物取引業法 第35条重要事項説明で指定区域の告知義務

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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