廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の17(指定区域の指定等)
- 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
- 4.都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定区域の指定等とは何ですか?
定義指定区域の指定等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に定められた規定で、「都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17(指定区域の指定等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の条文原文は「都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあ…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17は第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_17