廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の16(都道府県知事が行う事務)
この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県知事が行う事務とは何ですか?
定義都道府県知事が行う事務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16に定められた規定で、「この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16(都道府県知事が行う事務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16の条文原文は「この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16は第三章の二 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の15です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の16の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_16