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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の3(緊急時における環境大臣の事務執行)

  1. 第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

緊急時における環境大臣の事務執行とは何ですか?

定義緊急時における環境大臣の事務執行とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3に定められた規定で、「第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3(緊急時における環境大臣の事務執行)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の条文原文は「第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_3

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