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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条の3(緊急時における環境大臣の事務執行)

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  1. 第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

緊急時における環境大臣の事務執行とは何ですか?

定義緊急時における環境大臣の事務執行とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3に定められた規定で、「第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3(緊急時における環境大臣の事務執行)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の条文原文は「第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/24_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法24条の3は、生活環境の保全上特に必要な場合、知事の権限である報告徴収と立入検査を環境大臣も行えると定める。知事の権限は残り、両者は連携する。

Q · 産廃の立入検査って県の仕事じゃないの?環境省が直接来ることもあるの?

特に必要と認められれば、環境省も直接検査できる

廃棄物処理法18条1項の報告徴収と19条1項の立入検査は、原則として都道府県知事の権限です。ただし同法24条の3により、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合は、環境大臣も同じ事務を行えます。知事の権限はなくならず、国と県が権限を並べて持ち、相互に密接に連携して行います。国の検査を拒んだ場合も、県の検査と同様に罰則(30条)の対象になります。

解説

廃棄物の現場に来る検査官は、県の職員だと思われがちだ。廃棄物処理法18条1項の報告徴収(役所が事業者に書面で報告を求めること)と19条1項の立入検査は、原則として都道府県知事の権限である。ところが本条により、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認めた場合は、環境大臣も同じ権限を使えるようになる。このとき知事の権限はなくならず、両者が並んで動く。法律の中で「都道府県知事」と書かれた部分は、その事務に限って「環境大臣」と読み替えられる。地元の県庁とは顔見知りの関係だった処理業者でも、国が乗り出してくれば同じ対応は通用しない。国から報告を求められたのに応じなかったり、うその報告をしたり、検査を拒んだりすれば、県の場合と同じく罰則の対象になる(30条)。住民の側も知っておきたい。県が動かないように見える案件でも、法律上は国が直接調べる経路が用意されている

法的な位置づけ

廃棄物処理法24条の3は、都道府県知事の権限に属する報告徴収(18条1項)および立入検査(19条1項)の事務について、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合に、環境大臣にも並行して執行権限を認める規定である。知事の権限は存続し、両者には相互の密接な連携が求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法24条の3とは?

県知事の権限である報告徴収と立入検査を、生活環境の保全上特に必要な場合に環境大臣も行えるとする規定です。知事の権限は残ります。

Q2環境大臣の立入検査はどんな場合に行われる?

生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合です。数値基準はなく、被害の広がりや県境をまたぐ事情などが判断材料になると考えられます。

Q3環境省の立入検査 身分証は確認できる?

立入検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません(19条2項)。環境省職員にも同じ規定が及びます。

Q4廃棄物の立入検査は犯罪捜査なの?

立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(19条3項)。行政上の監督のための調査です。

Q5環境省の報告徴収の対象になるのは誰?

18条1項・19条1項の対象と同じで、排出事業者、処理業者、処理施設の設置者などが含まれえます。処理業者だけが対象ではありません。

Q6市町村のごみ行政にも環境大臣は介入できる?

本条が対象とするのは都道府県知事の権限に属する事務です。市町村長の権限に属する事務は、本条の直接の対象には含まれていません。

Q7環境省の報告徴収にうその回答をしたら違法?

違法です。本条で知事に関する規定が環境大臣に読み替えられるため、虚偽報告や報告拒否は県の場合と同様に罰則(30条)の対象になります。

Q8県と環境省、どちらの指示に従えばいい?

両方に適法な権限があります。本条2項が相互の密接な連携を求めているので、双方への説明を一貫させ、提出書類の控えを一元管理するのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県が全然動かない不法投棄って、国に直接言ってもいいんですか?

情報提供自体は自由です。環境大臣が直接の報告徴収や立入検査に乗り出せるのは、生活環境の保全上「特に必要がある」と認めた場合に限られます(本条1項、18条1項、19条1項)。実務のポイント:苦情の件数よりも、被害範囲、県境をまたいでいること、日付入りの写真の積み重ねといった客観資料のほうが、行政内部で「特に必要」と判断される根拠になりやすい

Q2環境省の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

県の検査を拒んだ場合と同じ扱いです。本条により知事に関する規定が環境大臣に読み替えられるため、検査の拒否や、求められた報告をしないこと、虚偽の報告は罰則の対象になります(30条、罰金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本条2項により国と県は連携するので、国に出した説明と県に出した説明が食い違うと、それだけで信用が崩れる。提出書類の控えは一か所にまとめて管理しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「環境大臣が出てきたら県は手を引く」と考えるのは誤りである。本条は「環境大臣又は都道府県知事が行う」と定め、両者が権限を並べて持つ。2項は相互の密接な連携まで求めているから、国と県の両方から情報が集まり、共有される前提で対応を考えなければならない
  • 「国が直接介入するのは大事件だけで、自分の業務には関係ない」と考える処理業者は多い。確かに発動の要件は「特に必要がある」場合に限られる。ただ、処理業者の側から見れば小さな保管基準違反でも、周辺の生活環境への影響が大きければ、法律上は国が調べる理由になりうる。どこからが「重大」かを決めるのは、業者ではなく環境大臣である
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体24条の3:特に必要な場合、環境大臣も知事と並んで執行18条1項:都道府県知事(報告徴収)
19条1項:都道府県知事(立入検査)
規定の内容権限の帰属と読替えを定める組織規定事業者等に必要な報告を求める権限
事業場等に立ち入り、帳簿・物件を検査する権限
発動の要件生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認めること法律の施行に必要な限度
法律の施行に必要な限度
拒否・虚偽の効果読替えにより国に対しても30条の罰則が適用報告拒否・虚偽報告は30条の罰則
検査拒否・妨害は30条の罰則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第9條

台湾でも廃棄物の立入検査は主管機関の権限として規定される。日本と同様、地方の主管機関が現場監督の中心を担う

韓国
폐기물관리법 제39조

韓国も環境部長官と地方自治体の長に報告・検査の権限を与える構造をとる

ドイツ
KrWG § 47

ドイツは州の所轄官庁が一般的監督を担う連邦制の構造で、国と地方の役割分担という点で比較の意義がある

アメリカ
RCRA § 3007(42 U.S.C. § 6927)

米国では EPA と権限委譲を受けた州の双方が検査権限を持ちうる。連邦と州が並行する点で本条の構造に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県境の山林に、他県ナンバーのダンプが夜な夜な何かを運び込んでいる。二つの県に連絡しても互いに「うちの管轄では」と言い合うばかり。こうした案件こそ、環境大臣が調査に乗り出せる典型的な場面である
  • もしあなたが産廃の中間処理業者で、ある朝、環境省の職員が県の担当者と一緒に立入検査に来たとしたら、どうなる? 帳簿とマニフェスト(産業廃棄物管理票)の提出を求められる。検査を拒めば県の検査を拒んだ場合と同じく罰金の対象で、その記録は許可の更新審査にも響きかねない
  • 報告期限まで、あと5日。差出人は県ではなく環境省だ。期限を「目安」だと思って放置する余裕はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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