受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第18条(報告の徴収)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 2.環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条(報告の徴収)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業と…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法18条は、都道府県知事や市町村長が事業者や処理業者などに廃棄物の保管・処分等について報告を求められると定める。拒否や虚偽報告は罰金の対象。

Q · 県から廃棄物について「報告を求めます」という文書が届いたら、断れるの?

断れない。拒否・虚偽報告は30万円以下の罰金になる

廃棄物処理法18条1項により、都道府県知事や市町村長は、処理業者だけでなく産業廃棄物を出す事業者にも、廃棄物の保管・運搬・処分について報告を求めることができます。「有価物だ」と主張している物でも、廃棄物の疑いがあれば対象です。報告をしない、または虚偽の報告をすると30万円以下の罰金(30条)で、法人も両罰規定(32条)により処罰されます。報告内容はマニフェスト記録と照合されうるため、正確な回答が重要です。

解説

役所から届く「報告を求めます」という文書は、ただの事務連絡に見える。しかし廃棄物処理法18条にもとづく報告の求め(報告徴収)は、立入検査(19条)、改善命令、措置命令、さらには刑事告発へと続く手続の一段目になっていることが多い。対象は処理業者だけではない。産業廃棄物を一袋でも出す「事業者」、つまり飲食店も工務店も町工場も含まれる。さらに条文は「廃棄物であることの疑いのある物」まで対象にしている。「これは売れる原料で、ごみではない」と反論している最中でも、報告は拒めない。報告をしない、または嘘を書けば30万円以下の罰金(30条)で、法人も罰金を科される(32条の両罰規定)。提出した報告書は、電子マニフェストの記録と突き合わされる資料にもなる。最初の回答書をどう書くかで、行政が次の段階へ進むかどうかが変わってくる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法18条は報告の徴収を定める規定であり、都道府県知事・市町村長(1項)および環境大臣(2項)が、法の施行に必要な限度において、事業者、処理業者、処理施設設置者、情報処理センター、再生利用等の認定業者、廃棄物の輸出入者その他の関係者に対し、廃棄物または廃棄物の疑いのある物の取扱いに関する必要な報告を求める権限を付与する。罰則で担保された間接強制型の行政調査である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.文書の求める事項と期限を正確に把握する 報告徴収の文書を受け取ったら、根拠条文、報告を求められている事項、対象期間、様式、提出期限を一覧にする。不明な点は推測せず、担当課に書面またはメールで確認し記録を残す
  2. 2.関係資料を集めて数字を照合する 委託契約書、紙マニフェストの写し、電子マニフェストの登録記録、計量票、請求書を集め、搬出量・日付・委託先が一致するかを一行ずつ突き合わせる。食い違いは原因を特定してから記載する
  3. 3.報告書を作成し、不明点は不明と明記する 確認できた事実のみを記載し、記憶による概数や推測は書かない。確認中の事項は「確認中」と明記し、必要なら期限延長を申し出る。有価物と主張する場合は取引価格や運送費の実態資料を添える
  4. 4.刑事リスクがあれば提出前に弁護士に確認する 委託先の不法投棄や自社の保管状況に問題がある場合は、提出前に弁護士に報告書を見せる。ただし報告自体を拒む選択肢はないため、放置せず期限内の提出を前提に進める
  5. 5.提出と控えの保管 期限内に提出し、提出日・提出方法・提出した書面と添付資料の控えを保管する。後の立入検査や改善命令の検討時に、注意義務を尽くしていた証拠として使える

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法18条の報告徴収とは?

都道府県知事・市町村長や環境大臣が、事業者や処理業者などに廃棄物の保管・運搬・処分等の状況を報告させる行政調査の権限です。

Q2報告徴収の対象は処理業者だけ?

いいえ。産業廃棄物を出す事業者、処理施設の設置者、情報処理センター、指定区域で土地の形質変更をした者、その他の関係者まで広く対象です。

Q3報告徴収の期限は延長できる?

期限は求める文書で個別に指定されます。資料確認に時間が必要なら、期限前に担当課へ書面で理由を示して延長を申し出るのが実務的です。

Q4有価物だと主張すれば報告を断れる?

断れません。条文は「廃棄物であることの疑いのある物」も対象にしています。有価物である根拠は、報告の中で取引価格や運送費の実態を示して主張します。

Q5報告徴収で虚偽の報告をするとどうなる?

報告拒否と同じく30万円以下の罰金(30条)の対象で、法人も両罰規定(32条)で処罰されます。マニフェスト等との照合で発覚しやすい点に注意が必要です。

Q6報告徴収に行政手続法は適用される?

情報収集を直接の目的とする処分は行政手続法3条1項14号で処分手続の規定の適用除外とされており、事前の意見陳述手続は原則として予定されていません。

Q7電子マニフェストのデータも行政に見られる?

見られます。電子マニフェストを運営する情報処理センターも本条1項の報告対象であり、知事等は登録データの報告を求めることができます。

Q8廃棄物を輸出した個人も報告を求められる?

はい。本条2項により、環境大臣は廃棄物や廃棄物の疑いのある物を輸出しようとする者・輸出した者に報告を求められます。事業者に限りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告を求められたけど、無視したら本当に捕まるの?

報告の拒否や虚偽報告は30万円以下の罰金(30条)で、法人も両罰(32条)の対象である。いきなり逮捕される例は多くないが、行政は次に立入検査(19条)へ進む。実務のポイント:処理業者の場合、この罰金刑でも欠格要件にかかり、許可取消し(14条の3の2)に直結しうる(最新の改正状況をご確認ください)。罰金の額より、その後に失う許可のほうがはるかに重い

Q2報告書に書いたことって、そのまま刑事事件の証拠にされるの?

最高裁(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)は、行政調査にも憲法35条・38条の保障が及びうるとしつつ、税務の質問検査は合憲と判断した。行政調査で得た資料が後の捜査で参照されることは、実務上ありうると考えておくべきである。実務のポイント:嘘を書けばそれだけで30条違反になる。不利な点は隠さず、分からない点は「不明」とし、提出前に弁護士に一読してもらうのが防御線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは処理業者じゃないから関係ない」という考え方そのものが的外れである。本条が最初に挙げる対象は「事業者」で、産業廃棄物を出すすべての会社や個人事業主が含まれる。委託先が不始末を起こしたとき、行政から説明を求められるのは排出したあなたである
  • 報告を拒むと罰金があることは知っていても、その本当の重さまでは知られていない。30万円以下という額は軽く見える。しかし処理業者にとって、廃棄物処理法違反による罰金刑は許可の欠格要件にあたり、許可の取消し(14条の3の2)に直結しうる(最新の改正状況をご確認ください)。罰金そのものより、事業を失うことのほうが致命的である
  • あなたにとって報告書は「事情を説明する機会」だが、行政にとっては「後でマニフェストや計量票と照合できる本人の供述」である。この見方のずれに気づかず、善意のつもりで大まかな数字を書くと、その数字が後であなたを追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
行政の手段18条:報告の徴収(書面等で報告させる)19条:立入検査(職員が現場に入り検査・収去)
19条の5:措置命令(生活環境保全上の支障の除去等を命じる)
手続上の位置調査の入口。事実把握の第一段階報告内容の確認・深掘りの段階
調査結果を踏まえた是正・原状回復の段階
相手方の負担資料を整理して報告する義務立入り・検査・収去を受忍する義務
撤去等の実施、費用負担
違反時の効果報告拒否・虚偽報告は30万円以下の罰金(30条)検査拒否・妨害等は30万円以下の罰金(30条)
命令違反はより重い刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第9條

台湾では主管機関が公私の場所に立ち入って稽査し、関係資料の提供を命じられる。日本のように報告徴収と立入検査を条文で分けず、一体的に規定している

韓国
폐기물관리법 제39조

韓国も行政機関が廃棄物排出者・処理業者に報告を求め、検査できる仕組みを持つ。報告と検査を同じ条文でまとめて規定している

ドイツ
KrWG § 47

ドイツ循環経済法は官庁による監督(Überwachung)の中で、排出者・処理者に情報提供義務(Auskunftspflicht)を課す。自己負罪となる質問への回答拒否権を明文で認めている点が日本と異なる

アメリカ
RCRA § 3007(42 U.S.C. § 6927)

米国では EPA 等が有害廃棄物の取扱者に情報の提出を求め、立入検査を行える。対象は主に有害廃棄物(hazardous waste)である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の収集運搬業者が山林に不法投棄していたと報じられた翌週、あなたの会社に県から報告徴収の文書が届く。求められているのは委託契約書、マニフェスト、処理状況の確認記録で、提出期限は2週間後。何をどう出すかで、排出事業者として措置命令(19条の6)の対象になるかどうかが分かれていく
  • 資材置場に積んだ解体木くずを「燃料チップの原料だ」と説明してきた。それでも市から報告を求められたら、断れるのか? 条文は「廃棄物であることの疑いのある物」も対象にしている。有価物だという主張は、報告を拒む理由にはならない。報告の中で取引価格や運送費の実態を示して行うしかない
  • 報告書の搬出量を、記憶で大まかに丸めて書いた。電子マニフェストの数字と合わない。そのずれが「虚偽の報告」を疑われる入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投棄物、搬入車両のナンバー、日時を写真と動画で記録する2. 市町村または都道府県の廃棄物担当課に書面で通報し、行政手続法36条の3にもとづく処分等の求めとして措置を促す3. 行政が本条の報告徴収や19条の立入検査を実施したかは、後から情報公開請求で確かめられる4. 自分の土地に捨てられた場合は、撤去費用の損害賠償(民法709条)も並行して検討する

訴えられた側:1. 期限と求められている事項を正確に把握し、不明な点は担当者に書面で確認する2. 契約書・マニフェスト・電子マニフェストの記録・計量票を突き合わせ、数字の食い違いを先に潰す3. 分からない事項は推測で埋めず「確認中」と書き、期限の延長を申し出る4. 刑事事件に発展しそうなら提出前に弁護士に見せる。報告の拒否自体が罰則の対象なので、放置するのが最悪の手である

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はなく、報告の期限は求める文書で個別に指定される。報告拒否・虚偽報告の罪(30条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。マニフェストの写しは施行規則で5年間の保存が義務付けられており、その期間の記録は報告の対象になりうる

学説

通説(行政調査論):報告徴収は相手方の任意の協力を前提としつつ、拒否や虚偽報告に罰則を科して履行を間接的に強制する「間接強制調査」に分類される。物理的な実力行使は許されず、調査の目的も法の施行に必要な限度に限定される。

改正沿革 AI による整理

  • 改正履歴(要検証) 情報処理センター、指定区域、各種認定業者、輸出入者などが段階的に対象へ追加されてきたとみられるが、各改正の年次と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物処理法の制定時から報告徴収の規定が置かれた。その後、情報処理センター、指定区域、各種認定業者、輸出入者などへ対象が拡大されてきたとみられるが、各改正の年次は要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›