廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2(有害使用済機器の保管等)
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- 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
- 3.次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
- 4.環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
- 5.有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
- 6.前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
有害使用済機器の保管等とは何ですか?
定義有害使用済機器の保管等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2に定められた規定で、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2(有害使用済機器の保管等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の条文原文は「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/17_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法17条の2は、廃棄物でない使用済家電のうち政令指定の有害使用済機器を業として保管・処分する者に、都道府県知事への事前届出と保管基準の遵守を義務づける。
Q · お金を払って買い取った壊れた家電なら、ヤードに積んでおいても廃棄物処理法は関係ないの?
政令指定32品目なら、有価物でも事前届出と保管基準の遵守が必要
廃棄物処理法17条の2により、廃棄物に当たらない使用済機器でも、政令で指定された有害使用済機器(家電リサイクル法の4品目と小型家電28品目)の保管・処分を業として行う者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。届出後も政令の保管・処分基準に従う義務があり、報告徴収・立入検査・改善命令・措置命令の対象になります。無届・虚偽届出は第30条により30万円以下の罰金です。
解説
「お金を払って買い取っているのだから、これは廃棄物ではない。だから廃棄物処理法は関係ない」。平成30年(2018年)3月まで、空き地に壊れたエアコンや電子レンジを山積みにするスクラップヤードの多くが、この理屈で行政の手をすり抜けていた。本条は、その抜け道をふさぐために新しく設けられた。廃棄物ではない使用済みの家電等でも、政令で指定された32品目(家電リサイクル法の4品目と小型家電28品目)は「有害使用済機器」とされる。これを業として保管・処分する者は、事前に都道府県知事へ届け出なければならない(政令市等では市長が窓口となる場合がある)。さらに政令の保管基準(囲い、掲示板、積み上げの高さ、火災防止など)を守る義務を負い、報告徴収・立入検査・改善命令・措置命令という、廃棄物とほぼ同じ行政の監督が及ぶ。線を引く基準は「売れるかどうか」から「雑に扱えば危ないかどうか」に変わった。近所のヤードから黒煙が上がったとき、どこに何を言えばよいか、その答えがこの条文にある。
法的な位置づけ
廃棄物処理法17条の2は、有害使用済機器の保管・処分に関する規制を定める規定である。有害使用済機器とは、使用を終了し収集された機器(廃棄物を除く)のうち、一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ不適正な保管・処分により人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいい、その保管等を業とする者に届出義務と基準遵守義務を課す。
手順
- 1.対象品目と届出不要者の該当性を確認 扱う機器が施行令の有害使用済機器32品目に当たるか、自社が環境省令で定める届出不要者(廃棄物処理業の許可業者、家電リサイクル法等の認定事業者など)に当たるかを確認する。中古品として再販する商品と部品取り・素材回収に回す機器を区別して棚卸しする
- 2.保管場所が基準を満たせるか事前に確認 ヤード用地の賃貸・購入契約の前に、囲いの設置、掲示板、積み上げ高さの制限、火災防止措置、保管区画の分離が可能な広さと構造かを確認する。基準を満たせない用地で契約すると事業開始できない
- 3.管轄の都道府県(政令市等)に事前届出 業を開始する前に、区域を管轄する都道府県知事(政令市等では市長の場合あり)へ環境省令の様式で届け出る。届出事項を変更するときも事前に届け出る。窓口に事前相談しておくと差し戻しを防げる
- 4.保管・処分基準の自主点検と記録 操業開始後、囲い・掲示板・積み上げ高さ・消火設備・リチウムイオン電池の分別状況を定期的に点検し、日付入りで記録する。報告徴収や立入検査の際に是正の履歴を示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1有害使用済機器とは何ですか?
廃棄物に当たらない使用済機器のうち、原材料として価値がある一方、雑に扱うと健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるとして政令で指定されたものです(廃棄物処理法17条の2第1項)。
Q2有害使用済機器の対象品目は何ですか?
家電リサイクル法の対象4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)と、小型家電28品目の計32品目が政令で指定されています。
Q3有害使用済機器の届出はどこに出す?
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、業の開始前に届け出ます。政令市等では市長が窓口となる場合があるため、所在地の廃棄物担当課に確認してください。
Q4有害使用済機器の届出が不要な事業者は?
適正な保管ができる者として環境省令で定める者は届出が不要です。廃棄物処理業の許可業者や、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定事業者などが該当しうるため、最新の省令で確認してください。
Q5有害使用済機器の保管基準はどんな内容?
政令の基準により、周囲への囲いの設置、見やすい掲示板、積み上げ高さの制限、火災の防止措置などが求められます。具体的な数値は施行令・施行規則と環境省のガイドラインで確認します。
Q6有害使用済機器の無届営業の罰則は?
無届または虚偽の届出は廃棄物処理法30条により30万円以下の罰金です。改善命令・措置命令に違反した場合は、さらに重い刑事罰の対象になります。
Q7雑品スクラップ規制はいつから?
平成29年(2017年)の廃棄物処理法改正で本条が新設され、平成30年(2018年)4月1日に施行されました。同時期に雑品スクラップの輸出に関する水際規制も強化されています。
Q8家電の無料回収業者は違法?
無料回収そのものが直ちに違法とは限りませんが、家庭の不用品を廃棄物として回収するには許可が必要な場合があり、有害使用済機器として保管するなら本条の届出が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中古家電の買取だけなら、古物商の許可があれば十分ですよね?
足りない場合がある。古物営業法は盗品流通の防止を目的とする法律で、本条とは規制の目的が異なる。壊れた家電を業として保管・分解・破砕するなら、古物商の許可とは別に本条1項の届出と2項の保管基準の遵守が必要になりうる。実務のポイント:中古品としてそのまま再販する商品と、部品取りや素材回収に回す使用済機器とでは扱いが分かれる。在庫の中にこの二種類が混ざっていると立入検査で説明に困るので、保管区画を最初から分けておく
Q2家の近くのスクラップ置き場がずっと気になってるんだけど、どこに言えばいいの?
まず都道府県(政令市等では市)の廃棄物担当課が窓口になる。本条3項で報告徴収・立入検査・改善命令・措置命令が準用されているため、行政には調査と是正命令の権限がある。実務のポイント:「迷惑だ」とだけ伝えるより、「フェンスがない」「看板がない」「塀より高く積まれている」と、保管基準に対応する事実を写真付きで伝えるほうが、担当者は動く根拠を得やすい
Q3届出を忘れていたら、いきなり逮捕されるんですか?
無届または虚偽の届出は第30条により30万円以下の罰金の対象だが、実務ではまず行政指導から始まることが多い。ただし改善命令や措置命令に従わなかった場合は、さらに重い刑事罰の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に危ないのは届出漏れそのものより、命令を受けた後の放置である。指導の段階で是正の記録を残しておくことが、命令や告発に進ませない最大の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「有価で買い取れば廃棄物処理法の規制は受けない」という理解は、本条の新設で半分しか正しくなくなった。廃棄物に当たらなくても、政令指定の32品目を業として保管・処分する限り、届出義務と保管基準が課される。有価物の建前は、もう規制を免れる理由にならない
- 届出制なのだから書類を一枚出せば終わり、と軽く見られがちである。実際には届出後も政令の保管・処分基準に拘束され、報告徴収・立入検査・改善命令・措置命令が準用される。許可制より入口は低いが、入った後の監督の深さは廃棄物処理業に近い
- 近隣住民から見れば、問題は「うるさい、燃える、見苦しい」という迷惑である。法律から見れば、問題は「届出があるか、基準を守っているか」という形式の話になる。苦情を感情で伝えても行政は動きにくいが、囲いの有無や積み上げ高さといった具体的な基準違反を指摘すれば、行政の権限が発動する根拠になる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公告された応回収廃棄物(廃電子電器物品等を含む)の回収・貯存・処理業者に地方主管機関への登記を求める。日本と異なり、対象を廃棄物の枠内で規律する点が特徴
韓国は電気電子製品の資源循環を独立の法律で規律し、生産者責任と回収・再活用業者の管理を組み合わせる
ドイツは EU の WEEE 指令を国内法化した ElektroG で廃電気電子機器の回収・処理を規律する。廃棄物概念を広くとるため、日本のような有価物の抜け道は生じにくい
米国は連邦の統一的な制度がなく、州ごとの e-waste 法で回収・処理を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の空き地に、フェンスも看板もないまま壊れた洗濯機や電子レンジが二階の高さまで積み上がっている。夏には二度、火災で消防車が来た。業者は「有価物だから問題ない」と言う。だが本条の対象品目なら、届出の有無と保管基準の遵守を都道府県の廃棄物担当課に照会できる。届出がなければ、それだけで罰則の対象になる
- あなたの会社が、中古家電の買取と部品取りを新規事業として始めるとしたら? 「中古品の売買だから古物商の許可だけで足りる」と考えていると危ない。壊れた家電を分解・保管するヤードを持つなら、本条の届出が別に必要になる。事業開始日から逆算し、事前の届出を今すぐスケジュールに入れること
- 軽トラックがスピーカーで「壊れたテレビ、エアコン、無料で回収します」と流しながら通っていく。手放したエアコンは、いつの間にか届出のない野積みヤードの山の一部になっているかもしれない
- 県の立入検査が来週に決まった。あなたのヤードでは、リチウムイオン電池が入った小型家電が、破砕待ちの山にそのまま混ざっている。残り7日で、保管区画の分け方、積み上げ高さ、消火器の配置、掲示板の記載を基準に合わせなければ、改善命令の対象になりうる
- 解体業者として、現場から出た使用済みのエアコンを「スクラップとして売れる」と考え、無届のヤード業者に引き渡した。後にそのヤードが火災を起こし、行政の調査で搬入元として名前が挙がる。引き渡し先が届出済みかどうかを確認していなかったことが、取引先としての信用を大きく傷つける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣ヤードの状況を日付入りで記録する(囲い・掲示板の有無、積み上げの高さ、煙や火災の日時)2. 都道府県(政令市等では市)の廃棄物担当課に、その事業者が本条の届出をしているか照会する3. 記録をもとに具体的な基準違反を指摘し、報告徴収・立入検査を求める4. 火災や悪臭で実際に損害を受けた場合は、行政対応とは別に民法709条に基づく損害賠償や差止めを弁護士に相談する
訴えられた側:1. 扱っている品目が施行令の32品目に当たるか、自社が届出不要とされる者(廃棄物処理業の許可業者、家電リサイクル法などの認定事業者等)に該当するかを確認する2. 無届であれば、速やかに管轄の行政窓口へ相談して届出を行う3. 保管基準に照らして囲い、掲示、高さ、火災防止措置を自主点検し、是正の記録を残す4. 立入検査や改善命令を受けた場合は期限内の是正を最優先し、命令違反による重い刑事罰への移行を防ぐ
時効(請求できる期限):届出は業を開始する前に行う必要があり、届出事項を変更するときも事前に届け出る(施行規則上の具体的な期限は最新の改正状況をご確認ください)。無届・虚偽届出の罰則(第30条、30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。近隣被害の民事請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)
学説
判例・実務(総合判断説との関係):廃棄物該当性は総合判断で決まるため、有価で取引される使用済家電は廃棄物規制の外に置かれうる。本条は廃棄物該当性の判断を変えずに、危険性に着目した別枠の届出制と基準を設けることで、規制の空白を埋めたものと位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 雑品スクラップの野積みや火災、不適正な輸出への対策として本条を新設。廃棄物に当たらない使用済機器のうち政令指定品目について、保管等業者の届出義務、保管・処分基準の遵守、報告徴収・立入検査・改善命令・措置命令の準用を定めた
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:雑品スクラップの野積みによる火災や不適正輸出への対策として、廃棄物処理法の改正により本条を新設。平成30年(2018年)4月1日施行
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条無届・虚偽届出の罰則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第18条報告徴収の準用元
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条立入検査の準用元
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の3改善命令の準用元
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5支障除去の措置命令の準用元
- 特定家庭用機器再商品化法 第2条家電4品目の再商品化制度
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第10条認定事業者による再資源化(現行効力を要確認)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第2条雑品スクラップ輸出の水際規制
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