廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2(有害使用済機器の保管等)
- 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
- 3.次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
- 4.環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
- 5.有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
- 6.前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
有害使用済機器の保管等とは何ですか?
定義有害使用済機器の保管等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2に定められた規定で、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2(有害使用済機器の保管等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の条文原文は「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/17_2